相続の知識 |
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相続に開始と民法上の死亡とは 相続とは、自然人 (この他に法律によって権利能力が与えられた法人があります) が有する財産上の地位(人に帰属する権利や義務)を その人(被相続人)の死後に、法律により、 又は被相続人の遺言等の最終意思決定の効果として、 配偶者や子供等の特定の者(相続人)に承継させることを言います。 民法の最後の編第5編に163条に渡り詳しく規定されています。 条文を見ると相続の編の一番最初の882条に、 「相続は、死亡によって開始する」とあります。 この開始するとは、被相続人の死亡により、 直ちに相続の法律効果が何らの手続きを経ることなく、 発生することを意味します。 また、死亡とは、普通の状態での死亡に加え、 失踪宣告による死亡犠牲も含みます。 失踪宣告がなされると失踪者本人からの最後の音信があった時から 7年経過した失踪期間終了時に死亡したとみなされ、 特別失踪(戦争や海難、航空事故等)の場合では、失踪期間の1年がたてば、 危難の終了時に死亡したとみなし、相続が開始すると言うのが、判例の立場です。 (「みなす」という表現は、失踪宣告が取り消されていない限り 反証を挙げても効果がないという意味で、 反証により効果を生む「推定する」という表現と条文上使い分けています。) しかし、判例によると失踪宣告は、 失踪者の権利能力を奪うものではないので、 失踪者が、他の土地で生存しており、 その地で部屋を借りるなどの法律行為をしても無効にはならず、 失踪者が失踪宣告がなされた従来の住所に帰来した場合でも、 帰来後に発生した新たな法律関係は、 失踪宣告を取り消さなくても有効に成立することになります。 |
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